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農林水産省、米穀等取扱事業の届出の受付を開始 年間300玄米トン以上に新たな届出

農林水産省は10月1日、米穀等取扱事業の届出の受付を始めた。

米穀等取扱事業の届出の要点

項目内容
根拠主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第55号)、食糧法第9条
開始日令和8年10月1日
届出期間令和8年10月1日(木曜日)~令和9年4月1日(木曜日)
特定規模届出事業者の届出(食糧法第9条)対象事業者 米穀等取扱事業(出荷又は販売の事業、加工等事業)を行おうとする者、規模要件 年間300玄米トン以上
一般届出事業者の届出(食糧法第47条)対象事業者 出荷又は販売事業を行おうとする者、規模要件 年間20精米トン(22玄米トン)以上300玄米トン未満、これまでの米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)についても、届出事項が追加となるため、改めて届出が必要となります。
定期報告定期報告制度は令和9年4月1日から施行、対象 全業種、年間取引数量等が300トン以上の者、頻度 集荷・卸売・第一種小売業者は毎月、生産者は毎年2回、第二種小売、加工、中食・外食は毎年1回
注意令和9年3月31日までの間に米穀の出荷又は販売の事業を開始・変更・廃止する場合は、現行の「米穀の出荷又は販売の事業の届出」が必要となりますので、ご注意願います。
届出先・問い合わせ先電子申請にて届出(eMAFF申請2.0)、お問合せ先 農産局企画課

(取扱数量の「トン」は玄米ベース。「精米トン」と記載あるもののみ精米ベース)

出典: 農林水産省『米穀等取扱事業の届出について』(2026-10-01)/農林水産省『米穀等取扱事業の届出の概要』(2026-10-01)/農林水産省『(参考)新たな届出制・定期報告の対象について』(2026-10-01)/農林水産省『米(稲)』(2026-10-01)

表の内容は、出典の資料の文言をそのまま引用しています。

この記事は、農林水産省などが公表した資料をもとに、決まった書式に沿ってまとめたものです。掲載する数値や名称は、公開前に元の資料と一つずつ照らし合わせています。