法案は国会に提出されておらず、成立していません。
このページは、令和8年9月15日に閣議決定された大綱と、国税庁が公表している説明の範囲で書いたものです(2026年10月8日に確かめた内容)。法律が成立すると、内容が大綱と変わることがあります。個別の税務の扱いは、税務署または税理士にご確認ください。

飲食料品の消費税率が令和9年4月1日から2年間、8%から1%に引き下げられる予定です。主食用の米はその対象に入ります。このページは、この引下げが米の生産者の手取りにどう関わるかを、公開の一次資料だけで整理したものです。手取りの数字そのものは手取りと採算の試算に、言葉の説明は用語集にあります。

1. 何が予定されているか

令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品(現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品)の譲渡について、消費税の税率を0.78%とする特例を創設するとしています(地方消費税率と合わせて1%。大綱はこれを「特例税率」と呼びます)〔大綱 第二 一 1〕。

この内容は、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合のものです。国税庁の特設サイトは「今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです」と注記しています〔特設サイト 冒頭の注記〕。当サイトが2026年10月8日に確かめた時点で、法案は国会に提出されていません。成立しても、法律の内容が大綱と同じとは限りません。

税率1%の対象となる飲食料品の範囲は、「令和9年3月31日以前において税率8%の対象である飲食料品の範囲と同様」です〔Q&A 問1-2〕。軽減税率の対象となる飲食料品は「人の飲用又は食用に供される」もので、国税庁は農産物の例として「米穀や野菜、果実などの農産物」を挙げています〔軽減税率Q&A(個別事例編) 問1〕。主食用の米(米穀)の販売は現行の軽減税率(8%)の対象なので、この引下げの対象に入ります。一方、「人の飲用又は食用に供されるものではない「種もみ」として販売されるもみ」は食品に当たらず、軽減税率の対象になりません〔軽減税率Q&A(個別事例編) 問6〕。日本酒を製造するための原材料の米は、酒類ではないので食品から除かれず、軽減税率の対象です〔軽減税率Q&A(個別事例編) 問17〕。酒類・外食・医薬品などは対象外です〔Q&A 問1-2 の図〕。

引下げは令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡から適用されます。令和9年3月31日までに行われた飲食料品の仕入れは、その販売が4月1日以後でも税率8%のままです〔Q&A 問1-3〕。

2. 米の販売代金のどこに消費税が入っているか

当サイトの手取りと採算の試算で並べている2つの値は、どちらも消費税を含む額で載せています。概算金は額面(税込と書かれた資料が多いものの、税区分の記載が無い資料もあります)、米の生産費統計の費用は消費税込みです〔手取りと採算の試算 読み方〕。農林水産省の相対取引価格も消費税相当額を含む価格です〔相対取引価格 単位の欄〕。

生産者が集荷業者・JA・消費者に米を販売するとき、販売代金には消費税相当額が含まれます。税率が8%から1%になると、同じ本体価格(税抜の額)でも、販売代金に含まれる消費税相当額は8%分から1%分に変わります。本体価格をどう決めるかは、取引の当事者が決めることです。大綱は小売の総額表示の特例(第二 二 4)を置いていますが、生産者の販売価格の決め方には触れていません(この段落は当サイトの整理です)。

一方、生産者が買う資材・燃料・サービスの多くは標準税率(10%)のままです。国税庁の Q&A は、飲食料品の譲渡を行う事業者について「仕入れは標準税率、売上げは税率1%の対象」となると書き〔Q&A 問3-1〕、実務者会議の議事要旨にも「食料品の生産においても燃料代など税率10%での仕入れがあること」という意見が載っています〔議事要旨 価格への影響〕。売上げの税率だけが下がることが、次の節の課税の区分ごとの違いを生みます。

3. 課税の区分で何が違うか(本則課税・簡易課税・免税事業者)

消費税の納付税額は、「課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ、特定課税仕入れ等に係る消費税額を控除(仕入控除税額)して計算」します〔タックスアンサー No.6451 概要〕。生産者は、その計算をどう行うか(あるいは納税義務があるか)で3つに分かれます。用語は用語集にもあります。

本則課税(一般課税)

いまの仕組み。売上税額から、受け取ったインボイス等に基づく仕入税額を控除して納付します。「課税売上げに係る消費税額よりも、受領・保存したインボイスに基づいて計算した課税仕入れ等に係る消費税額が多ければ、消費税の還付を受けることができます」〔Q&A 問3-1 の 2〕。逆に「課税売上げに係る消費税額のほうが、課税仕入れ等に係る消費税額よりも多ければ、その差額を納税する必要があります」〔Q&A 問3-1 注4〕。

引下げでどうなるか(大綱・Q&A の範囲)。米の売上税額は1%分になり、資材などの仕入税額(10%)は変わりません。大綱は、簡易課税の事業者について「仮に本則課税を適用していれば納付税額が発生しない場合が多いと見込まれる」と書いています〔大綱 第二 二 2〕。還付は確定申告の後に受けるものです。課税期間は「事業者の選択により、3か月ごと又は1か月ごとに区分して短縮することができ」〔Q&A 問3-3〕、課税期間の特例を使うと「課税期間が1年間の場合と比べて、消費税の還付を早期に受けることができます」〔Q&A 問3-8 注2〕。中間申告については、令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間について、直前課税期間の飲食料品の売上げ・仕入れに税率1%が適用されたものとしたときの消費税額に基づく中間申告税額(税額がなければゼロ)を記載した仮決算による中間申告書を提出できる特例が設けられる予定です〔Q&A 問3-8〕〔大綱 第二 二 3〕。

簡易課税

いまの仕組み。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に事業区分ごとのみなし仕入率を掛けた金額を仕入れに係る消費税額として控除します〔タックスアンサー No.6505 概要〕。農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡に係る事業は第2種事業で、みなし仕入率は80%です〔タックスアンサー No.6505 事業区分の表〕。実額の仕入税額は使わないので、「簡易課税制度の適用を受けている事業者も還付を受けることができません」〔Q&A 問3-1 注3〕。

引下げでどうなるか(大綱・Q&A の範囲)。いまの仕組みのままでは「飲食料品の譲渡について一定の納付税額が発生する」ため〔大綱 第二 二 2〕、大綱は「簡易課税制度において可能な最大限の対応」として、飲食料品の譲渡に対応する仕入控除税額を「業種区分にかかわらず、当該特例対象課税資産の譲渡に係る消費税額(いわゆる売上税額)と同額とする特例」を設けるとしています〔大綱 第二 二 2〕。国税庁の Q&A の言い方では「飲食料品の譲渡(1%対象)に係る売上税額と同額の仕入税額を計上する」特例で、2割特例・3割特例を適用する場合も同様です〔Q&A 問3-6〕。みなし仕入率の75%ルールの判定や計算は、飲食料品の譲渡(1%対象)に係る取引を除いて行います〔Q&A 問3-7〕。本則課税に移って還付を受けたい事業者のために、簡易課税の2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)を適用しない特例と、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を令和9年4月1日の属する課税期間中に出せばその課税期間から一般課税(本則課税)で申告できる特例が設けられる予定です〔大綱 第二 二 1(2)〕〔Q&A 問3-5〕。

免税事業者

いまの仕組み。基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務が免除されます〔タックスアンサー No.6501 概要〕。免税事業者は「課税仕入れ等に係る消費税額の控除を行うことはできず、還付を受けることはできません」〔Q&A 問3-1 の 1〕。

引下げでどうなるか(大綱・Q&A の範囲)。販売代金に含めて受け取る消費税相当額が8%分から1%分になる一方、資材などの仕入れに含まれる消費税(10%)は変わりません。大綱は、簡易課税事業者・免税事業者である農林漁業者について「売上げから回収できない仕入税額が大きくなる」と書いています〔大綱 第二 三 1〕。還付を受けるには課税事業者を選ぶ必要があります。その届出について、「令和9年4月1日の属する課税期間中に、その課税期間から課税事業者となることを選択する旨を記載した「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、その課税期間から課税事業者となることができます」という特例が設けられる予定です〔Q&A 問3-2〕〔大綱 第二 二 1(1)〕。課税事業者を選ぶと、「課税事業者となった日から2年間は免税事業者となることはできません」〔タックスアンサー No.6501 参考〕。

4. 大綱の農林漁業者への手当て

大綱は「飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げに係る農林漁業者等への対応」として、次のことを書いています〔大綱 第二 三〕。支援の金額・要件・時期は大綱に書かれておらず、「予算編成過程において支援内容を具体化する」とされています。

  1. 消費税率の引下げの影響を受ける農林漁業者について、「消費税率の引下げによる売上税額の減少等に対応して、利子負担を考慮しつつ、資金繰りへの支援を行う」〔大綱 第二 三 1〕。
  2. 「特に本則課税に移行することが困難な簡易課税事業者・免税事業者である農林漁業者については、第一次産品の生産・販売を担う特殊性に鑑み、売上げから回収できない仕入税額が大きくなることで経営継続が困難とならないよう、個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入する」〔大綱 第二 三 1〕。
  3. 「簡易課税事業者・免税事業者である農林漁業者、食品事業者、外食事業者が本則課税事業者に移行する際の相談対応や、税理士費用等の経費に対する支援を行う」〔大綱 第二 三 3〕。
  4. 「これらについて、関係府省庁が連携し、事業者の実情を確認しつつ、予算編成過程において支援内容を具体化する」〔大綱 第二 三 4〕。

5. 当サイトの手取りの試算での扱い

手取りと採算の試算は、概算金(額面)と米の生産費(消費税込み)を玄米60kg当たりで並べる形で、税率の引下げの前後で計算の方法は変えません。

法律が成立したら、2027年4月分以後の価格・指数を載せる表と短報に、その月から税率が変わっており税込みの価格・指数には税率の変化の分が含まれる、という趣旨の注記を付けます。手取りの試算のページにも同じ注記を付けます。成立するまでは、どのページにも注記は出ません。

2027年産の概算金が税込みの額面でどう提示されるか(8%のときと同じ表記か)は、提示が始まるまで分かりません。概算金は従来どおり額面のまま記録します。

6. ヒアリングで出た課題(公開の議事要旨から)

内閣官房の社会保障国民会議「給付付き税額控除等に関する実務者会議」の第7回(令和8年4月22日)では、全国農業協同組合中央会・全国漁業協同組合連合会・大日本水産会・日本税理士会連合会から、「食料品の消費税率ゼロ」の実施に当たって検討すべき課題について意見が聴かれました〔議事要旨 2ページ〕。当時の検討は税率ゼロが前提で、大綱の1%とは前提が違います。ヒアリングは「ヒアリング先のご希望により、非公開」で、議事要旨には4団体の意見の概要がまとめて載っています(団体名は特定されません)〔議事要旨 2ページ〕。概要にある課題は次のとおりです。

大綱の第二 二(所要の措置)と第二 三(農林漁業者等への対応)には、このうち本則課税への移行の手続、簡易課税の納付税額、簡易課税事業者・免税事業者の仕入税額、資金繰り、移行の相談と税理士費用に対応する項目が含まれています(3・4 の節。この対応づけは当サイトの整理です)。価格については、大綱に対応する記述はありません。

出典

本文の「 」の中は出典の文をそのまま写したものです。出典の文に無いことは、当サイトの整理であることを書き添えています。法案の提出・成立を確かめたら、このページを直します。最終更新: 2026年10月9日。

関連するページ: 手取りと採算の試算(概算金と米の生産費)・相対取引価格・概算金(JA別・銘柄別・年産)・用語集(制度・政策)・コメ政策・制度の年表